自己破産の流れと注意するべきポイント|和歌山市で個人の自己破産相談なら前畑法律事務所

自己破産の流れと注意するべきポイント|和歌山市で個人の自己破産相談なら前畑法律事務所

和歌山市の個人で自己破産を検討している方へ。弁護士が費用の目安や申立の流れ、免責までを丁寧に解説。再スタートを全力でサポートします。

はじめての相談

自己破産かもしれないと思ったら、和歌山市の弁護士、前畑壮志の前畑法律事務所までお越しください。

弁護士が気にするのは3点です。1つ目は、自己破産が最適な解か。2つ目は、費用を準備できるか。3つめは、免責許可決定を期待できるかです。

1つ目に関しては、意外な盲点が、遺産分割未完了の財産です。遺産分割未完了の財産も、破産者の「財産」に含まれますので、破産手続の中で処理しようとすると意外な出費が発生することになります。これは一例ですが、破産手続に関して障害となる事項がある場合、破産ではなく小規模個人再生であったり、任意整理が最適解となる場合もあります。

2つめに関しては、おおよその目安ですが、ほとんど障害がないと予想される場合でも破産手続には50万円から70万円程度は用意しておく必要があります。50万円程度で済むのか、70万円程度かかるのかは、手持ちの財産が極端に少ないか、ある程度残っているかや不動産等の、法律上処理しなければならない財産があるかにより、裁判所が決定するところにより左右されます。

3つめに関しては、極端な話ですと、過去1年以内に破産及び免責許可決定を得ていた場合や、裁判所に嘘をついていたことがあると免責許可決定が下りない可能性が高いので破産手続開始申立てはあきらめることになります。また、付随する問題として、故意の犯罪により負った損害賠償債務等は免責許可決定によっても消えませんので、このような債務が多額に上る場合も破産手続開始申立てはあきらめることになります。

破産手続開始申立てに向けて

弁護士がいろいろと検討した結果、破産手続を選択することになったとしましょう。

破産手続開始申立てをするに当たって、破産者の方には、全ての財産と負債を開示していただくとともに、日々の生活でどれだけお金を使っているか明らかにする必要があります。財産については、概ね問題がないのですが、先に書きましたとおり、意外なところで未分割遺産が発見されたりと不測のこともよく起こります。負債については、借りた覚えのあるところ、使った覚えがあるクレジットカード会社等に弁護士から、「債権をお持ちですか。お持ちでしたらいくらですか。これから破産する予定ですので、これ以上の督促はおやめください。」というお手紙を送って負債を確定させていきます。どこから借りたかもわからないという場合には、督促状の類いを封筒ごと全部持ってきてください。弁護士が可能な限り探し出します。日々の生活については、「家計収支表」というものを最低2か月間書いていただくことになります。これも、裁判所に提出する書類ですので、嘘を書けば免責許可決定が下りないことになります。実際の収入と支出に応じて忠実に記載してください。

資産・負債・日々の生活等について順次書類を整えていくのですが、これには最低2か月はかかります。この間、返済は全部止まります。はじめの段階で費用が足りないという場合でも、この返済ストップにより毎月浮いてくるお金を積み立てることで法的費用を準備するという、綱渡りのようなケースもよくあります。このケースの場合、積立期間中は債権者の方をお待たせしながら裁判所に破産手続開始申立てをするに足りる費用を貯めるということになるので、苦しい期間となります。

point!破産手続開始申立てまでの期間は苦しい期間。

破産手続開始申立て

書類が全て整ったら、これらを裁判所に提出して、破産手続開始申立てをすることになります。

破産手続開始申立てを受けた裁判所は、嘘がないか、正しい申告かどうか等を審査します。これには概ね1か月かかります。破産手続開始申立てをしたらすぐに完全終了というわけではないのです。

審査の結果、あまりにも財産がなさ過ぎる上に法律上処分しなければならない財産も全くないという場合には、裁判所は同時廃止という手続を伴う破産手続開始決定をします。この場合、特に問題がなければその2か月後くらいに審査の上で免責許可決定がなされて、手続は完全終了となり、免責許可決定の効果を受けない特殊な債務を除いて債務から解放されることになります。

審査の結果、裁判所が同時廃止とはできないと判断した場合には、いわゆる「管財事件」となり、破産管財人による、財産の処分が始まります。

point!同時廃止か、管財事件かで手続が大きく変わる!

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管財事件

管財事件となった場合には破産手続開始決定と同時に破産管財人が裁判所により選任されます。

破産管財人とは、破産者の財産を処分して整理し、また、破産者の生活を監督して、免責許可相当かどうかの意見を述べて再スタートを見据える人です。

今、「破産者の財産を処分して」と書きましたが、破産者の「全ての」財産が破産管財人により処分されるわけではありません。法律で定められた財産は破産者の手元に残ります。

破産者は、破産管財人には正直に答え、破産管財人の指示をよく守る必要があります。嘘をついたり、正当な理由なく反抗すると、免責許可決定が得られなくなります。

事件ごとによるのですが、破産管財人による管理は短くても6か月、長い場合には1年以上続きます。

破産管財人が業務を終了する、即ち破産事件が終了すると裁判所が審査の上、免責許可決定をなします。これにより、手続は完全終了となります。

point!破産管財人には絶対に協力する!

免責許可決定確定後

免責許可決定の確定により、免責許可決定の効果を受けない特殊な債務を除いて債務から解放されることになります。信用情報の関係でしばらくはお金を借りたりクレジットカードを作ることはできませんので、少し不便ですが、もう二度とお金を借りたり、クレジットカードを使いすぎたりしないという癖をつける期間でもありますので、頑張ってください。

point!二度と借金やクレジットカードの使いすぎはしない!

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